今は、お仕事をされながら妊婦時期を過ごす方が多いです。
つわりで苦しんだり、大きなおなかを抱えて普段の仕事をこなしながら、さらには出産準備もある大変な時期ではありますが、使える制度は賢く使えるといいですね。
【産休(出産のための休暇)】
※働いていれば取得可能(扶養内パートも)
出産予定日の6週間前から取得できます。(双子以上の場合は14週間前 )
出産後8週間は就業できません。(産後6週間が過ぎ本人が希望し医師が認めた場合のみは就業可能)
出産手当金として、健康保険から手当金も支払われます。支払われる金額は、 休業1日につき平均給料(日額)の約3分の2に相当する金額 です。
【育休(育てるための休暇)】
※一定の条件あり。パパも取得可能
支払われる条件は以下などがあります。
1.雇用保険に加入しており、保険料を支払っている
2.育児休業に入る前に2年以上にわたって11日以上働いた月が12ヶ月以上ある(この期間内に雇用保険の加入に空白期間がないこと)
3.育児休業中に勤務先から80%以上の給料が出ない
4.育児休業終了後に会社を退職する予定がない
この条件を満たすと、産休が終わる翌日から育休を取得できます。しかし、休業予定日の1か月前には申請をしなくてはいけないので、多くの方が職場にいる産休に入る前に手続きをされます。
職場で申請をしたい旨を伝え所定の用紙を記入することで申請が可能です。また、給付されるのは2か月に1度2か月分が振り込まれ、申請も2か月おきに行っていきます。職場に赴いたり郵送でやり取りする方が多いようです。
以下の金額が雇用保険制度を使って受給できます。
・育休開始半年まで:賃金日額×支給日数×67%
・半年以降 :賃金日額×支給日数×50%
【パパママ育休プラス】(ママの後にパパが休む場合)
「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場 合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。
① 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
② 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③ 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
給付金の金額は、通常の育休と同様に67%です。
【パパ休暇】(パパは2回育休をとれるかも)
通常、育児休業の取得は原則1回までですが、子の出生後、父親が8週間以内に 育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得で きる制度です。
パパママ育休プラスやパパ休暇については、こちらが様々なパターンを想定して解説していますので合わせてご覧ください。労働局資料
【つわりなどが苦しくて会社を休みたい】
産休が認められている出産予定日より6週間前というのは、かなりタイトだと私は感じています。私自身はつわりは軽かったのですが、中には妊娠初期からつわりに苦しむ人もいる中でこれだけしか休めないというのはなかなか大変だと感じています。
権利としては、「母子健康管理指導事項連絡カード」というものを病院で記入してもらえば職場での勤務時間などの配慮を得ることができます。大切な健康にかかわることです。提出して必要ならば休んでくださいね。
【家事も難しい。上の子のお世話がつらい。】
また、職場で頑張ると家事が上手く回せない。という声もよく聞きます。
また、2人目でつわりがひどかったりお母さんが調子を崩すと困るのが上の子のお世話。
そんな時は、岡崎市が行っている産前産後ホームヘルプサービスや産後ドゥーラという民間のサポートサービスもありますので少しお金はかかってでも大切な体を守ることを優先していただきたいと思います。
詳しくはご主人の手を借りるなども使いながら一人で頑張りすぎないでいただきたいと思います。詳しくは、こちらの産前産後サービスのページをご覧ください。